道路占用許可の申請は、道路を管理する行政機関に行います。
しかし道路占用許可の申請には管轄警察の安全確認の認証と
道路使用許可も取得しなければなりません。
警察からの認証を受けるのに2~3営業日ほど・・・
それから行政機関に本申請を行い、2週間ほどの時間を要します。
余裕をもって、1か月以上前から準備いただくのがいいでしょう。
お急ぎの場合は、行政機関へご相談いただくのがいいでしょう・
行政書士 戸本亮
道路占用許可の申請は、道路を管理する行政機関に行います。
しかし道路占用許可の申請には管轄警察の安全確認の認証と
道路使用許可も取得しなければなりません。
警察からの認証を受けるのに2~3営業日ほど・・・
それから行政機関に本申請を行い、2週間ほどの時間を要します。
余裕をもって、1か月以上前から準備いただくのがいいでしょう。
お急ぎの場合は、行政機関へご相談いただくのがいいでしょう・
行政書士 戸本亮
道路使用許可の申請は申請地管轄の警察署におこないます。
都内の場合、だいたいの警察は中2~3営業日で受理できます。
月曜日に出して、木曜日か金曜日には許可証が受理できます。
道路占用許可の場合は、もっと日数を要します。
行政書士 戸本亮
『工事のために荷物を置きたいんだけど、何か許可は必要?』というお問い合わせをよくいただきます。
結果から申し上げますと、その状況によって許可が必要な場合もあれば、不必要な場合もあります。
さらにわかりにくくして申し訳ございません。
下記の状況により、許可の有無が変わります・
・なにを置くのか?
・どのくらい道路や歩道にはみだすのか?
・どのくらいの期間、その状態が継続するのか?
・囲いなどを設けるのか? など
一番わかりやすいのが工事の際に設置される足場です。
足場が道路にはみ出して、一定期間設置された状態が続く場合は、道路占用許可の申請が必要となります。
しかし、窓を交換するなどの梯子をかけて行う数時間の作業などの場合は、道路使用だけで済むことが多いです。
いずれにしても判断が難しい場合は、道路を管理する自治体に問い合わせてみるのが早いです。
行政書士 戸本亮
道路の本来の用途に即さない道路の使用行為により、交通の妨害となり、又は交通に危険を生じさせるおそれのあるものは、一般的に禁止されています。
しかし、それ自体は社会的な価値を有することから、
一定の要件を備えていれば、
警察署長の許可によって、その禁止が解除される場合があります。
この許可のことを道路使用許可といいます。
許可される例としては・・・
・ビラ配りなどにより道路を使用する場合
・道路に広告板などの工作物を設けようとする場合
・祭事などのイベントを開催する場合
・工事などにより道路を使用する場合
・搬入などにより道路を使用する場合 など
よくあるご相談で、ビラ配りや路上ライブなどがございます。
ビラ配りなどは、混雑する駅前などの地域以外は受けていない場合もあります。
また、路上ライブに関しましては、地域活性化等に資するという社会的な意義はないと判断されることも多く、許可されないことが多いです。
工事などで道路や歩道を使用する場合、
足場などを一定期間設置したままになることがあります。
この場合は、道路占用の必要も出てまいります。
看板の設置などについても道路占用が必要になることが多いです。
その場合は道路を管轄する自治体に道路占用許可を申請し、
使用料を支払う必要があります。
行政書士 戸本亮