道路の本来の用途に即さない道路の使用行為により、交通の妨害となり、又は交通に危険を生じさせるおそれのあるものは、一般的に禁止されています。 しかし、それ自体は社会的な価値を有することから、 一定の要件を備えていれば、 警察署長の許可によって、…
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