東京 新宿神楽坂 あきら行政書士事務所

道路使用 道路占用 建築業許可 自動車登録業務

どんなときに道路使用許可が必要なのか?

道路の本来の用途に即さない道路の使用行為により、交通の妨害となり、又は交通に危険を生じさせるおそれのあるものは、一般的に禁止されています。

 

しかし、それ自体は社会的な価値を有することから、

一定の要件を備えていれば、

警察署長の許可によって、その禁止が解除される場合があります。

この許可のことを道路使用許可といいます。

 

許可される例としては・・・

・ビラ配りなどにより道路を使用する場合

道路に広告板などの工作物を設けようとする場合

・祭事などのイベントを開催する場合

・工事などにより道路を使用する場合

・搬入などにより道路を使用する場合           など

 

 

よくあるご相談で、ビラ配りや路上ライブなどがございます。

ビラ配りなどは、混雑する駅前などの地域以外は受けていない場合もあります。

 

また、路上ライブに関しましては、地域活性化等に資するという社会的な意義はないと判断されることも多く、許可されないことが多いです。

 

工事などで道路や歩道を使用する場合、

足場などを一定期間設置したままになることがあります。

この場合は、道路占用の必要も出てまいります。

 

看板の設置などについても道路占用が必要になることが多いです。

 

その場合は道路を管轄する自治体に道路占用許可を申請し、

使用料を支払う必要があります。

 

行政書士 戸本亮