東京 新宿神楽坂 あきら行政書士事務所

道路使用 道路占用 建築業許可 自動車登録業務

道路使用許可と道路占用許可の違いは?

『工事のために荷物を置きたいんだけど、何か許可は必要?』というお問い合わせをよくいただきます。

結果から申し上げますと、その状況によって許可が必要な場合もあれば、不必要な場合もあります。

さらにわかりにくくして申し訳ございません。
下記の状況により、許可の有無が変わります・

・なにを置くのか?
・どのくらい道路や歩道にはみだすのか?
・どのくらいの期間、その状態が継続するのか?
・囲いなどを設けるのか?            など



一番わかりやすいのが工事の際に設置される足場です。
足場が道路にはみ出して、一定期間設置された状態が続く場合は、道路占用許可の申請が必要となります。
しかし、窓を交換するなどの梯子をかけて行う数時間の作業などの場合は、道路使用だけで済むことが多いです。

いずれにしても判断が難しい場合は、道路を管理する自治体に問い合わせてみるのが早いです。

https://akira-office.net/

行政書士 戸本亮